第1条 定義条項
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本規約において「会員」とは、本規約に同意し、次条の規定にて定める登録方法により会員資格を付与された個人、法人その他の不動産業者を言います。
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本規約において「スマート賃料査定」とは、株式会社UPDATA(以下、「当社」と言います)が会員に対して提供する不動産管理業者向けの募集業務支援サービスを言います。
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本規約において「本契約」とは、スマート賃料査定の利用に先立ち、当社と会員との間で結ばれる基本契約で、本規約の諸規定に従ったものを言います。
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本規約において「オプション契約」とは、当社が会員に対し、スマート賃料査定に付随するオプション機能を提供し、会員がこれに対する利用料を支払うことを内容とする契約(詳細は別紙約定にしたがうものとします)で、本規約の諸規定に従ったものを言います。
第2条 会員登録
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会員登録は、当社所定の登録申込書(以下、「スマート賃料査定申込書」と言います)に必要事項を記載し行うものとし、当社にこれを送付し、これが当社へ到着した時点で登録申請手続を完了したものとみなします。この場合、会員登録を希望する者(以下、「登録申請者」と言います)は、登録申込書の記載にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。
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前項に定める登録申請手続の完了後、当社から申込みを承諾した旨の通知(以下、当該通知のあった日を「承諾日」と言います)があった場合、登録申請は承諾されたものとし、その後に、当社から会員にスマート賃料査定の利用に係るアカウント(以下、「スマート賃料査定アカウント」と言います)の発行が行われた日の翌日0時時点で、当社と登録申請者との間で本契約が成立するものとします。
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登録申請者が以下のいずれかの事由に該当する場合、当社は登録申請者の登録を拒否することができます。
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(1) スマート賃料査定申込書に記載された登録情報(以下、「登録情報」と言います)の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
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(2) 過去に、第7条に定める事由により会員資格を取消された者である場合
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(3) 登録申請手続の完了日から起算して1年以内に、業務停止その他の行政処分を受けている場合
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(4) 登録申請者が宅地建物取引士を専任で置いていない場合
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(5) 第2号に該当する者からの招待により登録申請を行った場合
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(6) その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
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会員は、登録情報に変更があった場合、遅滞なくその旨を当社に通知するものとします。
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会員において、合併その他の理由により、地位の承継があった場合、会員は、遅滞なく前項の通知を当社に対して行うと共に、地位の承継を証する書類を当社に提出するものとします。
第3条 スマート賃料査定の利用
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会員は本契約成立時より、スマート賃料査定を利用することができます。
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会員はスマート賃料査定の利用料として、スマート賃料査定申込書記載の初期費用及び月額費用を当社に対して支払います。但し、初月分の月額費用については、1ヶ月を30日として月額費用を日割で計算した額に当月の利用日数を乗じた金額とします。
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会員は、前項の利用料を以下各号にしたがって支払うものとします。
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(1) 初期費用
当社より別途発行される請求書に記載されている支払い期日までに全額を当社指定の口座に支払います。
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(2) 月額費用
利用月の翌月末日までに全額を当社指定の口座に支払います。
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会員が第2項の利用料の一部又は全部を支払わない場合、当社は会員のスマート賃料査定の利用を直ちに停止することができます。
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会員は本契約期間中、オプション契約を追加で申込むことができます。この場合、会員は、利用月の翌月末日までに、当社が別途定めるオプション月額費用全額を第2項の利用料と合算して支払うものとします。但し、初月分の月額費用については、1ヶ月を30日として月額費用を日割で計算した額に当月の利用日数を乗じた金額を当月末日までに支払うものとします。
第4条 スマート賃料査定の変更・中断・停止・廃止
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当社は、システムのバージョンアップ又は仕様の変更等を理由として、会員の承諾なく、任意にスマート賃料査定の全体又は一部の変更、中断若しくは停止を行うことができます。
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当社は、スマート賃料査定の廃止を行う場合、廃止の1ヶ月前までにその旨を会員に通知します。
第5条 プライバシーについて
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当社は、スマート賃料査定の提供を通じて取り扱う個人情報を、当社が別途定めるプライバシーポリシーに則り、適正に取り扱うものとします。
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会員は、当社が、会員のE-mail、FAX、電話番号、住所その他の個人情報を、当社からの各種サービスの案内、問合せに対する返答、資料若しくはプレゼントの送付又は緊急の連絡等の目的で、利用することに同意します。
第6条 情報管理
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会員は、スマート賃料査定アカウントを自身の責任により管理するものとします。
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会員は、スマート賃料査定アカウントを第三者に貸与若しくは譲渡し又は第三者と共用してはなりません。
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会員は、スマート賃料査定アカウントのパスワードを定期的に変更する義務を負うものとします。
第7条 会員資格の取消
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会員が以下各号のいずれかに該当する場合、当社は会員への事前の通知なく、スマート賃料査定の提供の停止及び会員資格の取消を行うことができます。
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(1) 第2条1項で当社に提出したスマート賃料査定申込書のいずれかの事項に、虚偽の記載、誤記又は記載漏れがあった場合。
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(2) 当社所定のいずれかの規約に対する違反があったこと等を理由として、当社が提供するいずれかのサービスの利用を停止させられている場合又は過去に会員資格の取消を受けたことがある場合。
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(3) 金融機関等により会員の指定した口座の利用が停止させられた場合。
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(4) 会員の代表者の資産について差押や滞納処分を受けた場合。
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(5) 会員において、破産、民事再生、会社更生手続もしくは特別清算の申立の事由が生じた場合。
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(6) 会員の代表者が未成年者で、申込の日から1ヶ月以内に、保護者による署名捺印がなされた同意書が提出されない場合。
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(7) 第10条2項に定める禁止行為を行った場合。
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(8) 会員が、本規約、当社が別途定める各種規程又はその他の法令・通達等に違反した場合。
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(9) その他、当社が会員として不適当と判断した場合。
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(10) サービス終了から2ヶ月が経過した場合。
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会員が前項の各号のいずれかに該当する場合、会員は直ちに当社に対する期限の利益を喪失するものとし、当該時点で発生している利用料金等の当社に対する債務の全額を一括にて支払うものとします。
第8条 本契約の期間
本契約の期間は、本契約成立日より、承諾日の翌月1日から6ヶ月目となる日までとします。但し、契約終了日の1ヶ月前までにいずれかより、特段の意思表示がない場合には、同契約の期間はさらに6ヶ月間延長され、以後も同様とします。
第9条 本契約の解約・終了後の処理
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前条の契約期間に関わらず、当社及び会員は、相手方に対する1ヶ月前の当社所定の書面による通知を行うことで、本契約を解約することができます。
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前項により会員が本契約を解約する場合、会員は、解約の通知を行った月の翌月末日限り、解約日時点における本来の残存契約月数に月額費用を乗じた金額を、解約手数料として当社に支払うものとします。
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本契約の終了後、当社は、当社が保有する会員データ等を廃棄することができます。
第10条 スマート賃料査定利用上の注意及び禁止事項
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会員は、スマート賃料査定の利用にあたり、不動産業者が遵守すべき宅地建物取引業法、不動産の表示に関する公正競争規約、民法、借地借家法、消費者契約法その他の法令及び規則を厳に遵守するものとします。
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会員は、スマート賃料査定の利用にあたり、以下の各号に定める行為を行ってはいけません。
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(1) 他の会員、第三者又は当社が保有する、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、肖像権、パブリシティ権、プライバシー権、財産権その他一切の権利を侵害する行為及びこれらを侵害するおそれのある行為。
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(2) 他の会員、第三者又は当社に損害を与える行為及びそのおそれのある行為。
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(3) 公序良俗に反する情報を他の会員又は第三者に提供する行為。
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(4) 未成年者に有害と認められる情報を提供、譲渡又は譲受する行為及びこれらを助長するおそれのある行為。
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(5) 法令に違反する行為、法令に違反するおそれのある行為及び法令違反を幇助する行為。
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(6) 他者になりすまして情報を送信、受信又は表示する行為。
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(7) スマート賃料査定を利用して、無差別又は大量に不特定多数の者に対し、その意思に反しE-mail等を送信する行為又は事前に承認していない多数の送信先に対して情報を配信する行為。
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(8) 当社からの警告に返答を行わない状態でスマート賃料査定の利用を続行する行為。
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(9) 第1項に違反する行為
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会員が前項に違反した場合、当社は事前の告知なく、スマート賃料査定の利用停止、利用資格の剥奪又は違反に係るデータの削除を行うことができるものとします。
第11条 知的財産権等
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会員がスマート賃料査定を通じて送信した情報等に関する一切の知的財産権は、当該会員又は同人にライセンスを許諾している者に帰属するものとします。
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会員は、スマート賃料査定を利用するにあたり、自ら知的財産権を有し又は権利者の承諾を得た文書、画像又は映像のみを投稿し又は編集することができます。
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会員は、自身がスマート賃料査定を通じて送信した情報等について、当社に対し、世界的、非独占的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可能な使用、複製、配布、派生著作物の作成、表示及び実行に関するライセンスを付与するものとします。
第12条 システムメンテナンス及び障害
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当社は、その必要に応じ、スマート賃料査定の提供に係るシステムのメンテナンスを行うことができます。
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電気通信回線の異常、各種システム障害その他システム利用の停止を必要とする事情(以下、「システム障害等」と言います)が発生した場合、当社は、それらの復旧についての最善の策を講じるものとします。
第13条 損害賠償
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会員がスマート賃料査定の瑕疵を原因として損害を被った場合、当社は、損害発生月に当該会員より当社が受領する月額費用を30で除した金額に損害を現実に被った日数を乗じた金額を限度として、会員に対して、損害を賠償する義務を負います。
第14条 免責
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会員が、スマート賃料査定の利用に関して、他の会員又は第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の費用負担と責任において当該損害を賠償するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
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会員が、スマート賃料査定の利用に関して、他の会員又は第三者との間で紛争が生じた場合、会員は自己の費用負担と責任において紛争の解決にあたるものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
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以下各号のいずれかの事由によりスマート賃料査定の機能の一部若しくは全部が停止又は中断したことにより、会員に生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
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(1) 天災、事変、その他の非常事態が発生し又は発生するおそれがあることを理由として、電気通信事業法第8条に定める処置を行う場合
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(2) 天災、事変、疫病等の蔓延、その他当社の責によらない事情によりスマート賃料査定の提供に係るシステムに損害が発生した場合
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(3) 電気通信設備の保守を行う上でやむを得ない事由が生じた場合
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(4) 法令等による規制が行われた場合
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(5) 公権力の行使に基づく処分及び公権力による実力の行使が行われた場合
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以下各号の事由により、会員に生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
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(1) 第4条のスマート賃料査定の変更、中断、停止又は廃止
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(2) 第6条3項の義務の懈怠
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(3) 第9条3項の会員データ等の廃棄
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(4) 第10条3項のスマート賃料査定の利用停止、利用資格の剥奪又は違反に係るデータの削除
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(5) 第12条1項のシステムメンテナンス
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(6) 第12条2項のシステム障害等の発生
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(7) スマート賃料査定の利用に関連しての公権力からの処分
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当社は、当社で制作を行っていないコンテンツ及びプログラムの動作について、一切の保証を行わないものとします。
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当社は、スマート賃料査定を通じて会員に提供する、あらゆる情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性及び目的適合性につき、いかなる保証も行わないものとします。
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前項の規定は、スマート賃料査定の利用に関連して、当社が会員に対して提供又は紹介を行う他社の商材(サービス、ソフトウェア、製品その他)についても準用します。
第15条 秘密保持
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本規約において「秘密情報」とは、当社がスマート賃料査定の利用に関連して会員に対して提供する一切の情報をいいます。但し、当社が公に公表しており、一般に入手可能な情報についてはこの限りではありません。
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会員は当社の書面による事前の承諾を得た場合を除き、秘密情報を第三者に開示してはならないものとします。
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会員は秘密情報をスマート賃料査定の利用の目的でのみ使用することができるものとします。
第16条 反社会的勢力の排除
会員が以下各項のいずれかに反する場合、当社は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができます。この場合、当該解除により生じた損害については、会員自身が負担するものとします。
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会員は、現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないこと。
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(1) 暴力団
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(2) 暴力団員
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(3) 暴力団準構成員
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(4) 暴力団関係企業
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(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
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(6) その他前各号に準ずる者
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会員は、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」と言います)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないこと。
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(1) 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
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(2) 反社会的勢力が、その経営に実質的に関与している関係
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(3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
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(4) その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
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会員は、当社に対して、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないこと。
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(1) 暴力的な要求行為
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(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
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(3) 取引に関して強迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
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(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
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(5) その他前各号に準ずる行為
第17条 本規約の改定
当社は事前の通知なく、合理的な範囲において本規約を任意に改定できるものとし、会員は、本規約が改定された場合、改定後の規約に従うものとします。
第18条 存続規定
第1条、第3条、第5条、第7条2項、第9条、第11条、第13条乃至第20条の規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。
第19条 準拠法及び合意管轄
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本規約及び本契約の準拠法は日本法とします。
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本規約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第20条 分離可能性
本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。